箱根町消防審議会は、町長の諮問機関で、箱根町附属機関設置条例により定められ、箱根町の消防組織機構その他消防行政に関する事項を審議するため、地方自治法第138号の4第3項の規定に基づき、箱根町消防審議会が設置されています。 審議会は、・学識経験者3人・町消防団員3人・庁内の公共的団体の役員3人の合計9人によって構成されており任期は1年です。
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