地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置されている審議会であり、町長の諮問に応じ、観光資源の保護とその適性利用そのほか広く公益性追求の目的をもつ箱根町に適した公営事業計画を策定するため、必要な事項について調査、研究及び審議するものです。 審議会は、町民及び学識経験を有する者のうちから必要のつど町長が委嘱した委員10名で組織されています。
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